2003年2月7日(金)「しんぶん赤旗」
四野党が六日に示した「健康保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案骨子(案)」は次のとおりです。
第1 健康保険法の一部改正関係
被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合及びその被扶養者の入院時の自己負担割合を2割から3割に引き上げる改正を別に法律で定める日まで凍結すること。
第2 国民健康保険法の一部改正関係
被用者保険の自己負担割合の見直しに併せて行うこととされている国民健康保険の被保険者のうち七十歳未満の退職被保険者の療養の給付にかかわる一部負担金の割合及びその被扶養者の入院時の自己負担割合を2割から3割に引き上げる改正を別に法律で定める日まで凍結すること。
第3 その他
1 船員保険法及び国家公務員共済組合法その他共済組合各法の一部改正について、第1に準じて、給付率の統一にかかわる改正を別に法律で定める日まで凍結すること。
2 その他所要の規定の整備を行うこと。
第4 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。