2019年7月31日(水)
参院議院運営委員会理事会 合意した確認事項
参院議院運営委員会理事会が30日、合意した確認事項は以下の通りです。
議院運営委員会理事会は、障がいを有する議員の議場等における円滑な議員活動に資するための当面の措置として、以下のとおり確認する。
1
木村英子君、舩後靖彦君の議席は、新たに設備される議席221番、229番を使用することとし、両君は、議席至近の扉から入退場できることとする。
また、両君が医療機器の配備等で予鈴前に議場に入場することが必要な場合には、議院運営委員長の許可を得て、これを行うことができるものとする。
横沢高徳君の議席は、椅子部分のない議席ユニットを使用することとし、同君の会派への入会の有無等を考慮して、適当な位置に配置の上、使用することとする。
2
木村英子君、舩後靖彦君の議場における議員活動を補佐するため、介助者の議場への帯同について、あらかじめ両君から議長に届出があった場合にはこれを認めることとする。
なお、届出があったときは、議院運営委員会理事会にこれを報告することとする。
3
両君の帯同する介助者の行うことができる議員活動の補佐は、以下のとおりとする。
1)一般的な介助行為
2)出席時の氏名標の立ち上げ
3)起立採決時の挙手による代理賛否表明
4)押しボタン式投票時の代理投票
5)記名投票時の白色票、青色票の参事への代理手交
6)役員等の選挙、内閣総理大臣の指名における投票用紙への代筆、同投票用紙の参事への代理手交
7)議員活動の補佐のために必要な事務局職員との連絡調整
8)その他、議院運営委員長が必要と認めるもの
4
記名投票、役員等の選挙、内閣総理大臣の指名における木村英子君、舩後靖彦君、横沢高徳君の投票は、当分の間、参事に委託するものとする。
なお、起立採決における三君の賛否の表明は挙手により行うこととする。
5
木村英子君、舩後靖彦君から、議場における円滑な議員活動に資するため、必要なものとして以下の物品の持込みについて議院運営委員長に届出があった場合には、議院運営委員会理事会に報告の上、これを認めることとする。
1)意思疎通のためのノートパソコン等の電子機器
2)その他、医療上、議員活動上、必要であるとして議院運営委員長が認めたもの
6
両君の議場内における服装に関し、医療上の必要性から、帽子、外とう、襟巻等の着用が求められる場合には、参議院規則第209条の禁止するところには当たらないものとする。また、上着、ネクタイの着用も求めないこととする。
7
三君が議場閉鎖中、やむを得ず退出を求めたときは、事前又は事後の議院運営委員長への報告により認めるものとする。
8
この確認事項により難い事態が生じた場合は、議院運営委員会理事会又は議場内における議院運営委員会理事の協議により対処するものとする。
9
三君の委員会議室における議員活動についても、上記1から8に準ずるものとし、具体的な措置は、各委員会の理事会において協議するものとする。