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2018年12月12日(水)

執行停止 基準を逸脱

山下氏「辺野古承認へ曲解」

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 日本共産党の山下芳生議員は5日の参院政治倫理選挙制度特別委員会で、石井国土交通相が行政不服審査法の運用基準を無視し、沖縄県による辺野古埋め立て承認撤回の執行停止を決定したことについて「行政不服審査法、地方自治法を所管する大臣として放置していいのか」と石田真敏総務相に迫りました。防衛省は行審法に基づいて埋め立て承認撤回の執行停止を申し立てましたが、行審法は国の機関がその「固有の資格」で処分を受けた場合は適用されないと定めています(7条2項)。

 山下氏は11月22日の総務委員会の質疑で、米軍基地をつくるための埋め立て事業が「固有の資格」に当たらず、国の不服申し立てが可能と判断した理由について、国交省は説明できなかったと指摘。「行審法運用が総務省基準から逸脱して行われた」と強調しました。

 石田総務相は「当該処分の根拠法令を所管する行政機関(国交省)が判断する」などと答弁。山下氏は「地方自治がじゅうりんされる問題が起こっているのに、(行審法の)解釈のねじ曲げを容認する総務省なら地方自治を所管する資格はない」と批判しました。


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