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2018年8月9日(木)

米軍犯罪8割超不起訴

昨年 平和委入手の資料で判明

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 昨年、日本国内で発生した米軍関係者による一般刑法犯の起訴率が約17・2%にとどまり、8割超が不起訴処分になっていることが、日本平和委員会が情報公開請求で入手した資料で明らかになりました。全国での一般刑法犯の起訴率(2016年)38・2%と比較して半分以下です。

 法務省が開示したのは、全国の地検と高検が作成した「合衆国軍隊構成員等犯罪事件人員調」(2017年分)。それによれば、米軍関係者による一般刑法犯は起訴15件に対し、不起訴が72件に達しています。

 住居侵入、強制わいせつ、強制性交、暴行、毀棄(きき)隠匿などは、いずれも起訴率が0%、窃盗は起訴2件に対し不起訴30件でした。また、自動車による過失致死傷は起訴24件に対し不起訴145件でした。

 こうした低い起訴率の背景には、米軍の特権的地位を定めた日米地位協定があります。協定17条では、「公務中」の場合、第1次裁判権は米側にあるため、日本側に身柄を引き渡されない限り、起訴できません。一方、「公務外」の場合は日本側に第1次裁判権がありますが、1953年10月28日に日米合同委員会で結ばれた密約で、日本は米国に対し、特に重要と考えられる事件以外は裁判権を行使するつもりがないと約束しました。この密約が今なお効力を有していることが裏付けられています。


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