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2017年6月8日(木)

天皇退位法案を可決

参院委 小池氏 自由闊達な議論こそ

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(写真)質問する小池晃議員=7日、参院典範特例特

 現天皇の退位を可能にする天皇退位特例法案が7日、参院特別委員会で採決され、全会一致で可決されました。参院会派「希望の会」は退席しました。

 採決に先立つ質疑で、日本共産党の小池晃議員は「日本国憲法の根本精神である『個人の尊厳』に照らせば、一人の方に、どんなに高齢になっても仕事を続けることを求める今のあり方は見直す必要があり、政治の責任で退位を立法化することには賛成する」と基本的立場を表明。立法は広く国民的議論を踏まえたものにし、憲法の規定にも適合するようにすべきだと主張しました。

 小池氏は第一に、「天皇陛下のお気持ち」に対する国民の「理解」と「共感」を立法理由としている点を指摘。菅義偉官房長官が衆議院で「天皇の意思を退位の要件にすることは、天皇の政治的権能の行使を禁止する憲法に違反する恐れがある」と述べたことをあげ、「法案は間接的ではあっても、天皇の意思を盛り込んでおり、事実上、それを要件にしているのではないか」とただしました。菅氏は「憲法上の問題はない」と述べました。

 もう一つは、法案で、天皇の「象徴としての公的な活動」に言及している点です。小池氏は、2013年、第2次安倍内閣のもとで、サンフランシスコ平和条約が発効した4月28日に政府主催で「主権回復を記念する式典」を開催し、天皇の出席を求めたことについて、「天皇の政治利用であるだけでなく、『国民統合の象徴』としての性格にも反する」と指摘。菅氏は「今後とも適切に対応する」と答弁。小池氏は「このような天皇の政治利用が繰り返されてきたから、私たちは『公的行為』の全てを肯定することには同意できない」と強調しました。

 さらに、小池氏は、議論の進め方について言及。戦前の「典範」は帝国議会が関与できない宮務法だったが、戦後は、「『皇室典範』は法律の一種」(金森徳次郎大臣)としてされてきたことをあげ、「日本国憲法のもとでの天皇の制度は、戦前の天皇主権の天皇制とは原理的に異なる」「退位の立法を含め、天皇の制度をめぐる法律の在り方については、自由で闊達(かったつ)な国民的な議論が保障されなければならない」と強調しました。


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