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2017年5月19日(金)

高額株配当負担増えず

倉林氏 介護「現役並み所得」に矛盾

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(写真)質問する倉林明子議員=18日、参院厚労委

 日本共産党の倉林明子議員は18日、参院厚生労働委員会で、介護保険法等改悪案の利用料の3割負担についてただし、高所得といえない要介護者が負担増の被害を受ける一方、高額な株式配当を得ている人が税の優遇によって負担増とならない仕組みがあることを明らかにしました。

 3割負担の引き上げの対象者は、単身で340万円以上、2人世帯で463万円以上とされています。これらは高齢者医療で窓口負担が3割となる「現役並み所得者」の基準より、単身で43万円、2人世帯で57万円も低く設定されています。

 倉林氏は、こうした差が生じる一因に、高齢者医療の3割負担の基準が、働いて給与所得を得ている人を想定していることがあると指摘。多くは働くことが困難な要介護者を対象とする介護保険に、「現役並み」という考え方を持ち込むのは「矛盾だ」と指摘しました。

 倉林氏は、政府が導入する仕組みのもとでは、前年まで働いて給与を得ていた人が要介護状態で所得が激減した場合、前年所得を根拠に3割負担となり、減免制度も受けられないという事実を指摘。「負担能力に応じた所得水準とは到底言えない。介護が必要となった人に打撃となることは明らかだ」と強調しました。

 さらに、年金以外に株式配当で収入を得ている人が税の「確定申告不要制度」を活用すると、多額の収入があっても所得と認定されず、利用料が負担増とならない事実を提示。「収入に応じた利用者負担」という政府の説明の根拠が崩れているという倉林氏の指摘に、蒲原基道老健局長も「(指摘のような実態は)税法上の措置としてある」と認め、「根拠なき3割負担」(倉林氏)の実態が浮き彫りとなりました。


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