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2016年12月14日(水)

「暴利行為」規定求める

衆院委 民法改定案に藤野氏

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(写真)参考人に質問する藤野保史議員=7日、衆院法務委

 衆院法務委員会は7日、債権に関わる民法改定案について参考人質疑を行いました。参考人からは、改定案の積極面を評価しつつ、第三者保証(経営に関与していない人物による借金の連帯保証)の禁止に踏み込んでいないなど、不十分さを指摘する意見が相次ぎました。日本共産党の藤野保史議員が質問しました。

 新里宏二弁護士は、保証人に迷惑をかけないため生命保険で債務整理してほしいとの遺書を残して命を絶った事業者の実例を紹介。第三者保証は破産や自殺の要因となり、身ぐるみはがされることで再チャレンジの阻害要因にもなってきたと強調しました。

 改定案は、保証人になる際の公証人による意思確認と公正証書作成を義務づけるとしています。

 新里氏は、保証人が不利益を被ることがないよう情報提供などの「教示義務」を公証人に課しているドイツの事例を紹介。日本には「教示義務」がなく、商工ローン事件では公正証書が強引な取り立ての道具になってきたとし「公証人による意思確認が形式的に行われれば、かえって公正証書による差し押さえ被害が懸念される」と述べました。

 岩田修一弁護士は、消費者の知識・経験不足に付け込んで過大な利益を得ようとする「暴利行為」の規定が改定案に含まれなかったことに遺憾の意を表しました。

 藤野氏は、高齢化社会など契約弱者の拡大が予測されるもとで暴利行為を民法に規定する意義を質問。岩田氏は、高齢者が複雑な金融商品を購入させられる事例などを示し「今後、暴利行為に該当する事例が増える可能性があるが、裁判でも容易に認定されない。明文化されることで、裁判官や世間の認識が変わってくる」と述べました。


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