2016年4月25日(月)
発症20年後も同額に
高橋氏 B型肝炎法改正で要求
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国の給付金支給の対象拡大や請求期限の延長を行うB型肝炎特措法改正案が22日の衆院厚生労働委員会で採決され、全会一致で可決しました。採決に先立って日本共産党の高橋千鶴子議員が質問。長く裁判をたたかった原告らの思いに応え、給付額に差をつけないよう求めました。
高橋氏は、全国のB型肝炎訴訟の勝利和解が2011年の特措法成立に結び付いた一方、発症後20年で支給金などの権利を失う「除斥期間」を過ぎた重度の肝硬変や肝がん患者が対象外とされた経緯を指摘。「長く、重く苦しんだ患者が対象外なのは理不尽だ」という原告らの訴えを引用し、改正案で対象に加えたのにあわせ、支給額も、発症後20年未満の患者の4分の1とはせず、同額にすべきだと求めました。
塩崎恭久厚労相が「和解の基本合意を踏まえたものだ」と弁明したのに対し、高橋氏は「(当時の)裁判長が指摘していたように、政治が乗り越えるべき課題だ」と強調しました。また、改正案は特措法成立後の国会答弁に基づき、国が原告団・弁護団と協議し、昨年に「基本合意(その2)」を結んだことによるもので「政権交代しても約束を履行し、前進したことは評価する」として改正後の周知徹底を求めました。
高橋氏は、肝がん患者や、慢性肝炎などを発症していない「無症候性キャリア」が発症・重度化した場合、追加給付金の支給や、キャリアの診断時ではなく発症時を起算として除斥期間を数え直すことも確認しました。