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2012年4月16日(月)

きょうの潮流

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 情報公開法が施行されたのは2001年4月のことでした。この法律は「国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利を定め…公正で民主的な行政の推進」(第1条)をはかることを目的としています▼同法には“前史”があります。先駆けて全国各地の自治体で広がった情報公開条例の制定です。1980年代に始まったといわれる条例は、90年代に市民による行政チェックの手段として役割を増していきました▼そうした草の根の運動が結実させた情報公開法。記者の取材活動にも欠かせません。最近、本紙が報じた関西電力大飯原発のストレステスト審査委員への原発マネーも、情報公開で入手した資料にもとづいたもの▼担当した同僚記者によると、情報開示を請求しても行政側が出し渋るケースが少なくないそうです。待たされたあげくやっと開示された文書が、ほとんど黒く墨塗りされていたことも▼民主党政権は、昨年4月に「国民の知る権利」を明記した同法の改正案を閣議決定しましたが、その後、国会でまともに議論せず、たなざらしにしたままです。一方、熱心に進めているのが国民の知る権利を奪う秘密保全法制です▼同法制の有識者会議に関する公開資料が改ざんされていたことが、日本共産党の塩川鉄也衆院議員と本紙の追及で明らかに。その一事をとっても危険な本質が見えてきます。大切にするべきは、国民に知らせることか、隠すことなのか―。民主党政権の答えは、間違いなく後者のようです。


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