2011年9月17日(土)「しんぶん赤旗」

自・民都議ら二審も断罪

七生養護学校事件 性教育への介入は違法


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(写真)勝利判決を喜ぶ七生養護裁判の原告ら=16日、東京高裁前

 東京都立七生(ななお)養護学校(現七生特別支援学校)の性教育に一部の都議や都教育委員会が介入したのは違法だとして、当時の教員・保護者ら31人が損害賠償などを求めた訴訟で、東京高裁(大橋寛明裁判長)は16日、都と都議に計210万円の賠償を命令した一審判決を支持する判決を出しました。

 判決は自民党の田代博嗣都議(当時)、同古賀俊昭都議、民主党(当時)の土屋敬之都議が2003年7月に同校を訪れ、養護教諭2人に対して行った言動は「侮辱にあたるとともに(旧教育基本法10条1項の)『不当な支配』にもあたる」と認めました。また、都教委は「不当な支配」から教員を保護すべき義務に違反したと指摘しました。

 さらに学習指導要領について「一言一句が法規としての効力を有するとすることは困難」で、教委についても「教員の創意工夫の余地を奪うような細目にわたる指示命令を行うことは許されない」と判断。同校で行われていた性教育は「学習指導要領に違反しているとはいえない」とし、性教育を理由に10人の教員を「厳重注意」にしたのは違法だとしました。





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