2011年7月23日(土)「しんぶん赤旗」
借り上げ仮設住宅で厚労省通知
地域に見合った家賃に
塩川議員要求
厚生労働省は22日までに、民間賃貸住宅を借り上げ仮設住宅とする場合の家賃について、地域の実情に見合った柔軟な額とするとともに、すでに入居している人にもさかのぼって適用するよう各都道府県に通知しました。
厚労省は、家賃については「参考金額」として、「月額6万円」を通知で示していました。ところが、避難先の都県では、例えば家賃相場の高い埼玉県が4人家族で「上限6万円」とするなど、実態に合わないものとなっており、日本共産党の塩川鉄也議員が11日の衆院復興特別委員会で「地域の実情や家族構成を配慮し、柔軟に対応するべきだ」と是正を要求。
また、すでに被災者自らが契約し家賃を支払った分もさかのぼって適用するよう求めていました。これに対し細川律夫厚労相は、柔軟な対応を自治体に求めたいと述べていました。
今回の通知(15日付)は家賃について、地域の家賃相場や家族数、要介護者の有無などを勘案し「柔軟なうえにも柔軟な対応」を要求。基準額を設定している場合は、その水準で入居可能住宅が相当程度あるかを確認し、少ない場合は基準額を改定することや、基準額を絶対的な上限とせず、被災者の立場に立って幅をもたせるよう求めています。
通知はまた、被災者自身が賃貸契約し家賃を払っていた分についても、「国庫負担が行われる」と明記。すでに入居している被災者にも、遡及(そきゅう)して適用するよう求めています。
これまで遡及適用しないとしていた宮城県は、通知にそって3月分まで遡及適用するとしています。
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