2011年7月1日(金)「しんぶん赤旗」
被災マンション「共用部分」 修理にも国庫補助
現地調査をもとに質問 大門議員の提起実る
最大で52万円 厚労省が通知
|
厚生労働省は30日、東日本大震災で被災した各都県に対し、震災で被害を受けたマンション共用部分の修理について、災害救助法の「住宅応急修理制度」を適用することを明記した通知を出しました。被災者の要求と日本共産党の大門実紀史参院議員の国会での質問が実ったものです。
住宅応急修理制度は、半壊・半焼した被災マンションの居室など専有部分の応急修理へ最大52万円を補助するもので、エレベーターや階段、廊下など共用部分は対象外でした。
大門議員は震災後、仙台市などでの現地調査で寄せられた声をもとに、「共用部分も対象にすべきだ」と参院復興特別委員会(6月15日)で要求。政府は、「従来の考え方を変える」(大塚耕平副大臣)とのべ、共用部分も対象に加えることを表明していました。
通知は、「『専用部分および共用部分(当該世帯の持分)』が半壊または半焼」「共用部分の応急修理が日常生活に必要欠くことのできない」―のいずれにも当てはまる場合、1世帯当たり最高52万円が国庫負担の対象となると明記し、各市町村に対し都県が情報提供するよう求めています。
■関連キーワード