2011年6月30日(木)「しんぶん赤旗」
部活を公務認定
元教員が全面勝訴 名古屋地裁
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愛知県の元豊橋市立石巻中学校教員の鳥居建仁さん(51)が、学校祭のさなかに脳内出血で倒れ高次脳機能障害になったのは公務災害だとして、地方公務員災害補償基金の公務外処分の取り消しを求めた裁判で、名古屋地裁(田近年則裁判長)は29日、鳥居さんの訴えを全面的に認める判決を下しました。
鳥居さんが発症したのは2002年9月13日。直前1カ月間の残業時間は約122時間で、朝練や部活指導後の教材研究、学校祭の準備などの激務が続いていました。基金は、職務命令以外の労働時間をカウントせず、発症の原因は脳内血管の持病の自然的経過だと主張しました。
判決は、教育労働の特性から部活動などの自発的な活動についても包括的な職務命令とし、仕事と発症との因果関係を認めました。過重な時間外労働が長期間にわたって継続していたと認定し、持病があってもなくても、こうした過酷な労働を続ければ発症しうるとの判断を示しました。
鳥居さんは裁判後、喜びの涙で声を詰まらせながら支援者に感謝し「自分が頑張ってきたことが否定されず、認められたことがうれしい」と述べました。
小林修弁護士ら弁護団は「教育現場の実態を良く理解した判決だ」「多くの教育現場で、部活動指導などがボランティアとして扱われているなかで、この判決は全国に大きな影響を与えるものだ」と述べました。
この後、鳥居さんと支援者らは基金愛知県支部を訪れ、控訴しないよう要請しました。