2011年6月16日(木)「しんぶん赤旗」
被災マンション 応急修理、共有部分も
大門議員要求 厚労省「制度の対象」
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日本共産党の大門実紀史議員は15日、参院復興特別委員会で、東日本大震災で被災したマンションの共有部分を補修するため、災害救助法が定める「住宅応急修理制度」を使えるようにすべきだと求めました。大塚耕平厚生労働副大臣は「(従来の)考え方を変えた」と述べ、対象にすると答弁しました。
大門氏は、被災した仙台市のマンションの実情を紹介しながら、生活再建支援制度では戸建てだけでなくマンションの廊下や階段など共有部分についても対象となっているのに、住宅応急修理制度では対象外になっている事実を示しました。
その上で大門氏は「厚労省に理由をきいたら、『今まで使っていない』程度の返事で、使えない理由は何もない」とただしました。
大塚副大臣は「これまで共用部分は直接居住に関係ないと考えていたが、共用部分にも損壊の程度や日常生活に必要欠くことのできない部分といえるか判断する方向で調整する」と答えました。
大門氏はまた、この間の質問を通じ、自治体が国の「社会資本整備総合交付金」を活用して、生活再建支援制度の対象外となっている半壊以下の住宅や店舗・工場など商業施設に対する補修助成ができるようになったことに言及。その上で、「多くの自治体から活用したいとの声があるが、交付金の予算配分がすでに震災前に終わっているため、今年度はその予算のなかでやりくりしなければならない」と述べ、自治体から要望をきいて2次補正での予算増額を求めました。
大畠章宏国交相は「(被災)自治体の要望を踏まえ、必要があればそのような対応をしなければならない」と答弁しました。
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