2011年5月27日(金)「しんぶん赤旗」

レッド・パージ国賠訴訟

神戸地裁が不当判決

国の被害救済の義務否定


 1949年から50年にかけて日本共産党員と支持者数万人が職場から追放されたレッド・パージの犠牲者が国に対して国家賠償を求めた訴訟で26日、神戸地裁は原告の請求を棄却する不当判決を出しました。


 原告は、大橋豊さん(81)、川崎義啓さん(94)、安原清次郎さん(90)=いずれも神戸市在住=。レッド・パージのため、職を失って収入を絶たれ、犯罪者扱いされて再就職もままならないなど苦難の人生を強いられてきた3人は、「生きているうちに名誉回復を」と09年3月に提訴したものです。

 原告側は、GHQ(連合国軍総司令部)はレッド・パージを指示・指令ではなく示唆したのであり、日本政府はレッド・パージの実施を回避できたにもかかわらず、自ら積極的に実施したことを詳細に明らかにしました。少なくとも主権を回復した講和条約締結後は被害を救済するべき作為義務を負い、これをおこなわないのは違法だと主張しました。

 判決は、「アカハタ」無期限発行停止などを求めたマッカーサー書簡の趣旨は広範なレッド・パージを指示したものと解釈したうえで、政府はそれに従わざるをえなかったとして、被害救済の作為義務はないと突っぱねました。マッカーサーの指示に従った免職・解雇は法律上有効であり、講和条約締結後も同じとする旧来の最高裁決定の論理を踏襲しています。

 原告弁護団は、「人権の最後のとりでたる司法に対する期待をまたもや裏切るもの。原告らの憤り、深い悲しみはいかばかりか、不当極まりない判決に強く抗議する」との声明を発表。大橋さんは判決後、「いまも憲法は生きていないのか。生きている限り、どこまでもたたかう」と語りました。


憲法無視の暴挙容認

市田書記局長が談話

 レッド・パージ国賠訴訟の神戸地裁判決について日本共産党の市田忠義書記局長は26日、次のような談話を発表しました。


 神戸地方裁判所は、思想・信条を理由に職場から排除され、60年余にわたって苦難を強いられてきたレッド・パージ被害者の国に対する謝罪と名誉回復、損害賠償の訴えを棄却した。これは「占領軍指令は超憲法的効力を有する」と日本国憲法を無視したかつての最高裁決定にしがみつき、「戦後史の汚点」というべき暴挙を今日なお容認したきわめて不当な判決である。

 すでに日本弁護士連合会は、レッド・パージが、特定の思想・信条を理由とする差別的取り扱いであり、憲法と世界人権宣言がさだめる思想良心の自由、法の下の平等、結社の自由の侵害であることを明らかにし、少なくともわが国が主権を回復して以降、被害回復は容易であったにもかかわらずこれを放置してきた国の責任を厳しく指摘して、すみやかに適切な措置を講ずるよう総理大臣に勧告している(2008年)。

 裁判における専門家証言を通じて、「連合国軍最高司令官の指示」は単なる「助言」「示唆」にすぎず、主たる責任は日本政府にあったことが明らかとなった。

 レッド・パージ被害者の名誉回復と補償は、自由と民主主義をわが国に確立するうえで今日的意義をもっている。日本共産党はその実現のためにいっそう奮闘するものである。





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