2011年5月3日(火)「しんぶん赤旗」

液状化被害 住宅も救済

内閣府 認定基準を見直し


 東日本大震災で液状化による住宅被害が広がったことを受けて、内閣府は2日、最大300万円が支給される被災者生活再建支援法の適用となるよう住宅被害の新しい判定基準を発表しました。住家四隅の傾斜の平均が100分の1(100センチの垂直高さに対して1センチの水平方向のずれ、以下同じ)以上であれば半壊とみなすなど救済を広げる内容になっています。


共産党などの要求実る

 現行基準では、基礎のいずれかの辺が全部破壊か、外壁または柱の傾斜が20分の1以上でないと全壊とならず、多くの被害者が排除されてきました。

 今回、新たに傾斜が60分の1以上20分の1未満=大規模半壊、100分の1以上60分の1未満=半壊を追加。構造上支障が生じる60分の1や居住者が苦痛を感じる100分の1の傾斜も救済に加えました。また新たに、住家の基礎などの「地盤面下への潜り込み状況」を設定。床上1メートルまで=全壊、床まで=大規模半壊、基礎の天端下25センチまで=半壊と判定します。

 液状化被害については浦安市など1万2千世帯が被害を受けた千葉県や茨城県などの自治体が、「今の基準では多くが救済を受けられない」として見直しを要求。日本共産党の地元組織や議員、国会議員団が「被害実態に合わせて基準を見直し救済すべきだ」と主張してきました。





■関連キーワード

もどる
日本共産党ホーム「しんぶん赤旗」ご利用にあたって
(c)日本共産党中央委員会
151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7 TEL 03-3403-6111  FAX 03-5474-8358 Mail info@jcp.or.jp