2011年4月29日(金)「しんぶん赤旗」
液状化被害 救済早急に
防災副大臣「基準見直し決断したい」
塩川氏質問
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内閣府の東祥三副大臣(防災担当)は28日の衆院総務委員会で、東日本大震災による液状化で被害を受けた住宅も被災者生活再建支援法にもとづく救済対象に含めるために、認定基準を早急に見直すと表明しました。日本共産党の塩川鉄也議員への答弁です。
液状化による住宅被害は、東北地方のほか、被害の大きかった浦安市など千葉県内だけで約1万2000戸に達するなど、首都圏各地に広がっています。同法では全壊住宅に最大300万円までの支援金を支給しますが、現状の認定基準では液状化で傾斜しながらも原形をとどめる住宅などは対象とはなりません。このため、被災住民や自治体から見直しを求める声が上がり、日本共産党は国会質問などで再三見直しを求めてきました。
塩川氏の質問に対し、東副大臣は千葉、茨城両県を視察したさい、自宅の床が3センチ傾いたという住民から支援を強く求める声が上がったことに触れ、「想像する以上に大きな被害だ」と述べました。
塩川氏は、住宅の床の傾きがわずかでも実際には住めないというのが実態であり、地盤全体が沈下している事例は、現在の被害認定基準では救済されないと指摘。「それらの対策も含めて、早急な基準の見直しを」と求めました。
東副大臣は、「実態を踏まえながら、できるだけ早く基準の見直しを決断したい」と答弁しました。