2011年4月24日(日)「しんぶん赤旗」

被災者への納税緩和を

国税庁通達 佐々木議員が指摘


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 日本共産党の佐々木憲昭議員は22日の衆院財務金融委員会で、国税庁通達に従い被災者への納税緩和措置を積極的に講じるよう求めました。

 同通達(5日)は、「東日本大震災により被害を受けた滞納者に対する滞納整理について」。被災者に対する納税緩和制度の適用基準を具体的に明示しています。同通達によれば、滞納額が100万円未満の場合、財産を失い避難所生活をしている人の滞納は他の調査を省略して滞納処分を停止するよう指示しています。

 佐々木議員が3月25日の衆院財務金融委員会で納税猶予や延滞税免除を求め、大門実紀史議員が3月30日の参院財政金融委員会で国税徴収法に基づく滞納処分停止の「大胆な適用」を求めてきました。

 22日の質疑で佐々木氏は、延滞税の免除措置の適用について、東京や大阪でも対象になるのかとただし、国税庁の田中一穂次長は「納税の緩和制度は地域にかかわらず適用を受けられる」と明言しました。さらに佐々木氏が滞納処分の執行停止の対象についてただし、田中次長は「滞納者の方が避難所、仮設住宅に居住されている場合や大部分の財産を失っている場合など、いくつかの例を上げて対応している」と表明。「滞納処分を執行できる財産がないかどうか、生活を著しくひっぱくさせる恐れのある滞納処分になるかどうかなどを考え、判断する」と答えました。





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