2011年4月11日(月)「しんぶん赤旗」
被災者から相談
こんな場合はどうしたら
被災地の弁護士会などには被災者からさまざまな相談が寄せられています。相談例が多いものをQ&Aで。
権利証などは
Q 津波で土地の権利証、預金通帳、生命保険証券、実印などが流されてしまいました。権利はなくなるのでしょうか。預金の払い戻しや生命保険の受け取りはどうなりますか。
A 大丈夫です。権利証をなくしても権利はなくなりません。土地の売却も可能です。権利証の紛失については、不正登記防止の申し出制度もあります。詳しくは登記所へお問い合わせください。
預金通帳や保険証券がなくても、金融機関や保険会社では、預金の払い戻しや保険金の支払いについて柔軟に対応しています。金融機関や保険会社に問い合わせをしてみてください。
実印については、印鑑登録している市区町村に紛失届けをして、新しい印鑑で改印届けを出してください。
生命保険は
Q 亡くなった父が生命保険をかけていたかどうか、調べる方法はありますか。
A 生命保険協会は生命保険契約の有無の調査を行う「災害地域生保契約照会センター」(0120・001・731、平日午前9時〜午後5時)を開設しました。お問い合わせください。
緊急融資は
Q 所持金がなくなりました。緊急融資をしてくれるところはありますか。
A 生活福祉資金による緊急小口融資で10万円以内(場合によっては20万円以内)が借りられます。市町村の社会福祉協議会にお問い合わせください。
ローンは
Q 住宅ローンが残っている家が流されてしまいました。ローンはどうなりますか。
A 残念ですが住宅ローンはそのまま残ります。ただし返済については住宅金融支援機構(0120・086・353)や金融機関で返済の猶予や金利の引き下げに応じてくれる可能性があります。まずは相談してみてください。
家賃は
Q 借りている住居が使えなくなりました。家賃はどうなりますか。
A 賃借物の使用が客観的に不可能な場合(避難勧告で住めない場合も含む)は、家賃を支払う必要はありません。
修理は
Q 同じく一部損壊の場合、大家さんに修理を求めることはできますか。修理してもらえないときは賃料を下げてもらうことは?
A 修繕が必要で可能なら、賃貸人に修理を求めることはできます。修繕をしてもらえない場合は、使えない割合に応じて賃料の一部支払いを拒むことができます。