2011年3月26日(土)「しんぶん赤旗」

震災 休業中の賃金どうなる?


 厚生労働省は、「東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)」をまとめました。震災による休業手当の支払い義務の有無や、助成金の受給などについて解説しています。

 今後、賃金や解雇等の労働者の労働条件について使用者が守らなければならない事項について、順次発表していくとしています。

 これに先立って、同省は“計画停電に伴う休業手当は不要”とする通達(「計画停電が実施される場合の労働基準法26条の取り扱いについて」)を出していました。

 しかし、救済策を示さずに、手当は不要としたことに、インターネット上では、労働者から「酷すぎる。さらに首を絞めるのか」「非正社員にとって、死活問題」などの批判や不安の声が沸きあがっていました。

 Q&Aは、これらの声に対応した内容となっています。各労働局にたいし、単に労働基準法の解釈だけではなく、特に「Q2、A2」について十分説明するよう求めています。


厚労省 労基法Q&A

助成金制度利用できます

 Q&Aのポイントを紹介します。(詳細は厚生労働省ホームページを参照)

 Q1 やむを得ず休業する場合にどのようなことに心がければよいか。

 A1 労使がよく話しあい、労働者の不利益を回避するように努力することが大切。同時に、休業を余儀なくされた場合の支援策も活用し、労働者の保護を図るようお願いする。

 Q2 労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づき、天災地変等の不可抗力による休業についても、休業中の賃金、手当等を支払うとしている企業が、今般の計画停電に伴う休業中の賃金、手当等を支払わないとすることは、適法か。

 A2 労働条件の不利益変更に該当する。労働者との合意など、労働契約や労働協約、就業規則等のそれぞれに適法な変更手続きをとらずに、賃金、手当等を支払わないとすることはできない。

 企業の都合で休業させた場合には、労働者に労基法26条の定める60%以上の休業手当を支払う必要がある。

 Q3 休業手当を支払う場合、雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金を受給することはできるか。計画停電に伴う場合はどうか。

 A3 今回の地震に伴う経済上の理由により、事業活動が縮小した場合は、どちらの助成金も利用できる。計画停電に伴う休業でも同様。

 Q4 事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を休業させる場合、労基法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業にあたるか。

 A4 原則として該当しない。

 Q5 事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていないが、原材料の仕入、製品の納入等が不可能となったため、労働者を休業させる場合、「使用者の責に帰すべき事由」による休業にあたるか。

 A5 原則として該当すると考えられるが、取引先への依存の程度など総合的に勘案。

 Q6 (略)

 Q7 計画停電以外の時間帯を含めて休業とする場合、同法26条の休業手当を支払う必要はあるか。

 A7 原則として、計画停電以外の時間帯は、使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すると考えられる。計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められる場合は該当しない。





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