2011年3月22日(火)「しんぶん赤旗」
被災者支援
こんな制度が使えます
東日本大震災の被災者は次のような制度的支援を受けられます。損害の程度や対象地域を限定しているものがあります。詳細は地方自治体などへお問い合わせください。
生活資金
●生活に困ったら、避難先の自治体で生活保護を受けられる。
●当面の生活費を必要とする世帯は低所得世帯に限らず生活福祉資金の貸し付けを受けられる。原則10万円以内。死亡者・要介護者がいる場合や世帯が4人以上の場合などは20万円以内。
●預金証書や通帳を紛失した場合でも、預金者本人であることが確認されれば預金の払い戻しを受けられる。
●所得税・贈与税の申告・納付などの期限延長が認められる。
●消費生活協同組合の共済事業の契約者に対し、共済掛け金払込期間を延長するなどの特別扱いが認められる。
経営資金
●原則全業種の中小企業が日本政策金融公庫と商工組合中央金庫の災害復旧貸し付けで0・9%の金利引き下げを受けられる。
●中小企業が金融機関から事業再建資金を借り入れる場合、信用保証協会が100%の保証を行う。
●社会福祉施設や医療機関は福祉医療機構の貸し付けで融資率・貸付利率などの優遇措置を受けられる。
●小規模企業共済の契約者は限度額2000万円の無利子貸し付けを受けられる。
●債務の返済猶予について中小企業からの申し出が遅れた場合でも対応するなど、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会が負担軽減を行う。