2011年3月19日(土)「しんぶん赤旗」
被災者支援
こんな制度が使えます
東日本大震災の被災者に対する医療・介護などの制度的な支援には次のようなものがあります。損害の程度、対象地域などの条件がついているものもあります。詳細は地方自治体などにお問い合わせください。
医療
●保険証がなくても保険適用で受診できる。
●公費負担医療(結核、身体障害者、難病など)の人は手帳や患者票がなくても受診できる。
●住宅が全半壊するなど経済困難な人は窓口負担、入院時の食費負担、訪問看護利用料などを払わずにすむ。
●国民健康保険は、市町村の判断で保険料(税)の減免・徴収猶予ができる。
●健康保険は保険者の判断で、保険料納付期限の延長などができる。
●医師の処方せんがない場合も、必要な処方せん医薬品を保険適用で販売・授与できる。
●向精神薬は、医師に連絡し施用の指示が確認できる場合、あるいは薬袋などで薬剤名や用法・用量など確認できる場合は、提供できる。
●居住地以外で予防接種を受けられる。
●医療用酸素ボンベが枯渇した場合は、工業用ボンベの転用を認める。
●外国の医師資格のある人が必要最小限の医療行為をすることを認める。
介護
●介護保険証がなくても利用ができる。
●65歳以上の人が保険料を納めるのが困難な場合、徴収猶予や減免ができる。
●利用者負担を免除。
母子・妊産婦など
●住民票を移していなくても、避難先自治体で健診や母子手帳の交付を受けられる。
●児童扶養手当について、住宅・家財が2分の1以上の損害を受けた人の所得制限緩和など。
●母子寡婦福祉貸付金の返済期間の猶予。
●子ども手当の認定請求手続きの弾力化。
●重症心身障害児(者)の通園事業の利用料を減免できる。