2011年2月7日(月)「しんぶん赤旗」

病気・負傷なら保険証交付

国保資格証に明記

東京・清瀬市


 各地で国民健康保険料(税)が払えず、保険証を取り上げられた人が、病気になっても医療を受けられない問題が多発しています。東京都清瀬市は保険証を取り上げられた人に発行する資格証明書(窓口10割負担)の裏面に、病気や負傷などの場合は保険証を交付すると明記しました。

 市が1月、清瀬市社会保障推進協議会の要請の際に示したものです。資格証の裏面には「災害時、病気および負傷などの特別の事情が生じた時…には被保険者証を交付しますので、すみやかに申し出てください」と記載しました。

 国保法9条は資格証を発行している人にも「特別の事情」がある場合には保険証を交付するとして、同法施行令で「特別の事情」について災害、盗難のほか病気、負傷などの場合をあげています。しかし、このことは住民に知らされていないのが実態です。

 社保協では、資格証発行を取りやめるとともに、発行されている資格証には病気や負傷時に保険証を交付する旨をはっきり書くよう求めていました。

 同趣旨の記載は八王子市も2009年4月から実施しています。


住民運動の成果

 日本共産党の佐々木あつ子市議の話 資格証の発行自体、医療を受ける権利を奪うものですが、病気やけがのときには保険証を発行すると明記させたのは、住民の運動の大きな成果です。受診機会を奪う資格証の発行はすべきでないし、高すぎる国保税の見直しや減免の充実、窓口負担の軽減などを引き続き求めていきたい。





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