2011年1月20日(木)「しんぶん赤旗」
低所得者に国保料増
計算方式全国一本化 負担1.8倍も
政府が国民健康保険(国保)の保険料(税)の計算方式を、低所得者に負担が重くなる方式に全国的に一本化するため、地方税法や国保法施行令を改定する方針を固めたことが19日までにわかりました。2013年度からの実施をめざして、地方税法改定案は24日に始まる通常国会に提出し、国保法施行令は今年度中に改定する意向です。(3面に関連記事、解説)
市町村ごとに運営される国保の保険料の所得割額の計算には、主に「住民税方式」と「旧ただし書き方式」があります。政府は今回、「旧ただし書き方式」に統一することを打ち出しました。
「住民税方式」と違い「旧ただし書き方式」では扶養控除などの各種控除が適用されないため、控除を受けている低・中所得世帯や障害者、家族人数の多い世帯の負担が重くなります。住民税非課税であっても所得割を課される世帯が出ます。
東京23区は今年4月に同様の計算方式の変更を予定しています。豊島区では年収250万円の4人家族の場合、現行の「住民税方式」では年12万7680円の保険料が、「旧ただし書き方式」に変更すると22万7996円に、1・8倍に上がります。「経過措置」として一時的に軽減をしても15万2759円(1・2倍)に上がります。扶養家族がさらに多い世帯や障害者を扶養する世帯は負担が数倍にはね上がります。
さらに政府は、自治体が低所得者向けに独自の保険料軽減措置を実施する場合、その財源を一般会計(税金)でなく国保財政でまかなえるよう、国保法施行令を改定する方針を示しています。国保財政を悪化させ、保険料水準全体をさらに高騰させる道です。
所得割 国保の保険料(税)は、(1)所得に応じた所得割(2)被保険者全員に均等に課される均等割―の合計。(3)資産に応じた資産割(4)世帯単位で均等に課される世帯割―を加えている自治体もあります。
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