2011年1月17日(月)「しんぶん赤旗」
きょう阪神・淡路大震災16年
復興公営住宅追い出し 募る不安
“80歳超え転居困難”
死者6434人、家屋全半壊(焼)約47万世帯という戦後未曽有の大災害、阪神・淡路大震災(1995年1月17日)から17日で丸16年となります。神戸市などの中心街の華やかな光景はもはや震災の影すら感じさせませんが、いまも苦しみが続いている被災者が多くいるのが現実です。16年たった阪神・淡路の現状は―。(兵庫県・喜田光洋)
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いま焦点になっているのは、被災自治体がUR(都市再生機構)や民間から借り上げた復興公営住宅(約6700戸)で、借り上げ期限(20年間)を前に神戸市や兵庫県などが入居者に転居を迫っている問題です。
毎晩眠れない
昨年10月の県の意向調査では、約5割の入居者が病気や高齢などで「住み替えが困難」と回答。日本共産党神戸市議団と県議団が年末年始に緊急にとりくんだアンケート(13日発表)では、「いまの住宅に住み続けたい」と答えた入居者が86%にのぼります。同アンケートには、「(転居は)経済的と体力的に難しい。一体どうすれば良いのでしょうか。助けてください。毎晩眠れません」「80歳を過ぎての引っ越しはつらい」など切実な声がつづられています。
日本共産党は入居者の願いを受けて、非人道的な転居の押しつけを許さず、借り上げ延長などで住み続けられるよう各議会で強く要求。このなかで、宝塚市は住み続けられるようにすると発表し、県知事は買い取りを検討すると発言しました。
孤独死681人に
借り上げ住宅を含め震災後に自治体が供給した、4万人が住む復興公営住宅全体では、もともと入居者の孤立や貧困が深刻なうえ高齢化がすすみ、現在の高齢化率(全入居者に占める65歳以上の割合)は48・2%。一般県営住宅の高齢化率24・8%の倍です。
こうしたなかで昨年も51人が孤独死し、累計で681人にのぼりました。何ら有効な対策を取らない行政の責任が強く問われています。
借金の重圧続く被災者
立ち直れないまま高齢化
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阪神・淡路大震災では、住居や店舗が倒壊しても国による個人補償がなかったため、被災者は融資に頼るしかありませんでした。返済の重圧に苦しむという構図がずっと続き、多くの被災者が立ち直れないまま高齢化しています。
震災直後に約5万6千人が借りた災害援護資金は、当初10年の返済期限がとうにすぎ、原資を負担した国は今月、自治体からの返済期限の2度目の延長(3年間、2014年まで)を決めましたが、いまも返済中が1万1000件、未返済総額は202億円にのぼります。
神戸市などの自治体はいま、低所得者を含め滞納者を次つぎと提訴し、強引に取り立てています。
被災した業者が営業再開のために借りた緊急災害復旧資金は、利用された約4万7000件のうち経営破たんを意味する代位弁済が14・6%に及んでいます。
住宅再建のローン返済も深刻です。旧住宅金融公庫の被災者むけローンで、返済不能に陥って代位弁済になったのは2465件。この人たちはせっかく再建した家を手放しました。
ようやく光が
震災で障害を負った人たちは、被災直後に十分な医療を受けられず、住宅や財産、家族も失うなど特別の困難に置かれた場合が多いのに、行政は実態すら把握していませんでした。
昨年の震災15年を機に、この問題にようやく光が当てられ、県と神戸市が11、12月に震災障害者の実態調査を行いました。
それによると、震災による負傷で52%の人が失職・休職したなど、苦労の一端が明らかになっています。今後、県などはさらに調査をすすめ、支援策を検討します。
共産党 生活再建へ全力
被災者の生存権守る
党兵庫県議団長 ねりき恵子議員
借り上げ住宅問題で知事が買い取りを検討するといいましたが、県幹部は「住宅はURに返還が基本」と、転居が当然という態度で、予断を許しません。
この問題は、県が、被災者の住み慣れた元の地に公営住宅を建設しなかったことが大もとにあります。それなのに転居させようとするとは、県は二重に責任が問われます。安心して住み続けられるよう全力を挙げます。
各種融資の返済は期間延長や免除の拡大など被災者生活再建支援法をふまえた特例的な措置を求め、復興公営住宅入居者の見守りや生活支援の抜本的強化などを要求します。
ことし支援法が見直されることになっていますが、店舗・事業所への支援、半壊や一部損壊も対象にすること、支給金額の引き上げなどが必要です。
私たちは、震災直後から被災者の救援と生活再建に全力をあげてきた党として、被災者の生存権を守り、切実な要求の実現へ引き続き力を尽くします。そのために、4月のいっせい地方選挙で必ず勝利する決意です。
被災者生活再建支援法 公的支援・個人補償を求める阪神・淡路大震災被災者の運動と国民世論の高まりのなか1998年に成立。災害被災者に支援金を支給する初めての制度となりましたが、収入・金額も最高100万円と少なく、住宅再建は対象外など不十分でした。2007年11月の2度目の改正で、住宅本体の再建費などに最高300万円支給し、収入・年齢制限を撤廃するなど大きく前進。同改正は、同年3月の能登半島地震以降の災害に適用されています。阪神・淡路に同法は適用されていません。