2010年10月6日(水)「しんぶん赤旗」

焦点 論点

小沢元幹事長の強制起訴

検察審の判断が意味するもの


 小沢一郎民主党元幹事長の検察審査会による強制起訴の決定について、「専門家である検事が不起訴としたものを素人である検察審査員が起訴とするのはおかしい」とか、「だから無罪必至だ」とかの論評をくわえる人たちがいます。しかし、これは制度の根本を否定する考え方だといわなければなりません。

 そもそも検察審査会の制度は、検察官が「不起訴」とした決定が、適切かどうかを市民の常識からみて判断する制度です。従来、政界・官界・財界の汚職事件などで、岸信介、中曽根康弘両元首相などの汚職疑惑が起訴の対象にならず、たびたび国民の批判の対象となってきました。

 検察審査会の制度は戦後すぐ設けられましたが、審査の結果に強制権限がありませんでした。それが、司法改革のなかで、裁判員制度と同じ昨年の5月から、2度の「起訴相当」決議をおこなえば、強制的に起訴となるように権限が強化されたのです。

構図に合うよう捜査

 もちろん、検察審査員が恣意(しい)的に判断するのではなく、最終的に強制起訴にいたるときには、必ず弁護士の法的助言をうけ、法律にもとづいて判断するシステムになっています。

 いま大阪地検の組織的な証拠改ざんが大問題になっており、この事件が小沢氏の側に有利にはたらくという論評もおこなわれてきました。

 実際には、検察審査会の決定は、改ざんが明るみに出る前でしたので関係ありませんでした。しかし、大阪地検の事件は、小沢氏に有利どころか、正反対のことを示しています。

 それは検察が、客観的証拠を積み重ねるというより、みずから描いた事件の構図に合う捜査をする傾向が昔からつよく、1949年の松川事件で無罪証拠の「諏訪メモ」を最高裁段階まで隠しつづけたような体質がいまもつづいており、有罪とみた事件は証拠改ざんまでする一方、政治的事件などでは十分な捜査をせず、不起訴にする場合が多いのが特徴です。

 小沢氏の場合も本人の事情聴取はたいてい1回で終わっており、不十分な捜査という点で共通なのです。

 小沢氏の場合、小沢氏の関与について石川知裕衆議院議員(元小沢秘書)の証言があるのに、それについて十分な捜査をしてこないで「不起訴」を繰り返してきた検察の態度が検察審査員の審査の対象となったのです。

決定するのは裁判所

 検察は、有罪の確信がない事件は起訴しないのが検察の態度だと公言していますが、そもそも有罪・無罪を決定するのは裁判所であって、検察ではありません。

 今回の検察審査会の決定が、裁判で最終の決着をつける必要があるので、起訴相当の結論にいたったという旨の記述をしているのは、制度の趣旨にのっとった当然のことであり、これをもって無罪の可能性が強いなどという論評もありますが、見当違いです。(柳沢明夫)





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