2010年9月22日(水)「しんぶん赤旗」
主張
捜査資料改ざん
検察の「正義」は地に落ちた
障害者団体向けの郵便料金割引制度を悪用した不正事件の捜査で、大阪地検特捜部の主任検事がみずから描いた事件の筋書きに都合がよいよう、押収した捜査資料のフロッピーディスク(FD)を書き換え、改ざんしていたことが明らかになりました。言語道断な犯罪です。
捜査の対象となった厚生労働省の元局長は関与を否定し、大阪地裁はさきに無罪を判決しました。罪もない人を陥れるため捜査資料まで改ざんされていたとすれば重ね重ねの重大事態であり、検察の「正義」はまさに地に落ちます。
筋書きに合うように
改ざんされたFDは、自称障害者団体が郵便料金の割引制度を受けるための偽造された証明書などが記録されたもので、不正に関与したと認めている厚労省の担当者が作成したものです。
大阪地検特捜部の主任検事は、元局長が政治家などの働きかけを受け、担当者に偽の証明書発行を指示したという筋書きにあうよう、「04年6月1日」だったFDの最終更新日時を、「6月8日」と書き換えて改ざんしたというものです。検察は、元局長が担当者に偽の証明書発行を指示したのは6月上旬との筋書きを描いて、元局長の「犯罪」を立証しようとしていました。改ざんがこの筋書きにあうようおこなわれた可能性は濃厚です。
実際には書き換える前の記録が捜査報告書として作成され、裁判所に提出されていたため、弁護団などの追及で、改ざんが発覚しました。裁判では元局長が全面的に否認したうえ、検察が示した関係者などの「供述」と客観的な証拠が一致せず、元局長の犯行は否定されました。もし、FDの改ざんがそのまま通っていればと、背筋が寒くなる思いです。
検察は、警察などの捜査にもとづいて、裁判に持ち込むかどうかを決める権限を持つとともに、独自に捜査する権限を持ちます。東京、大阪、名古屋の特捜部は、そのための専門の部署です。しかし、検察庁はもともと法務省という行政機構の一部なので、その捜査はしばしば時の政府の意向によって左右されるという、批判を受けてきました。
今回の不正事件で政治的思惑があったのかどうかは不明ですが、少なくとも法律にもとづき公正におこなわれるべき捜査で、捜査資料が改ざんされていたなどということは絶対に許されることではありません。こうしたことがまかり通れば、いつだれが無実の罪に陥れられるかわかったものではありません。文字通り法治国家としての自殺行為です。
検察全体の責任追及を
改ざんについては最高検察庁も逮捕に乗り出しましたが、ことは主任検事一人の責任ではなく、検察としての責任が追及されるべきです。主任検事は同僚に改ざんしたことを話していたといいますが、なぜ表ざたになるまで放置されていたのか、検察の組織としての責任は重大です。
これまでの冤罪(えんざい)事件ではたいてい、警察や検察の都合のよい自白の強制や調書のねつ造が問題になり、客観的な証拠との矛盾が追及されてきました。それに加えて客観的な証拠まで改ざんされるとすれば捜査はもはや国民の信頼をまったく失うことになります。