2010年9月14日(火)「しんぶん赤旗」
熊本の縫製会社で人権侵害や強制労働
中国人実習生 高裁も勝利
1次受け入れの責任認定
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外国人研修・技能実習制度で来日し、熊本県天草市の縫製会社で実習をしていた中国人女性4人が、人権侵害や不当な強制労働をさせられたとして、損害賠償を求めていた裁判の控訴審判決が13日、福岡高裁でありました。
西謙二裁判長は、実習生の1次受け入れ機関のプラスアパレル協同組合(川村国博代表理事)の控訴を棄却し、受け入れ機関と会社に一審と同額の計440万円の損害賠償を支払うよう命じました。1次受け入れ機関の責任を認めたのは高裁では初めてです。4人は中国山東省の出身で2006年に来日。賃金は最低賃金の半分以下で午前8時半から働き、遅い時には午前3時まで残業させられてきました。
ことし1月の熊本地裁判決は、外国人研修・実習生が労働者であることやパスポートの取り上げを人格権の侵害と認め、縫製会社とともに受け入れ機関にも慰謝料を支払うよう命じていました。会社は控訴せず、判決は確定しています。
判決には、原告のうち劉君さん(25)、杜甜甜さん(24)、谷美娟さん(23)の3人が判決を聞くため来日。劉さんは「裁判がこんなにかかるとは思わなかった。勝ててうれしい。私たちだけでなく全国の実習生たちにもいい影響を与えると思う」と語っていました。
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