2010年8月26日(木)「しんぶん赤旗」
洋麺屋五右衛門の元アルバイト
残業代請求で勝利和解
パスタチェーン「洋麺(めん)屋五右衛門」の元アルバイト店員が、運営会社の日本レストランシステム(東京都渋谷区)に未払い残業代を請求していた訴訟は24日、会社側が「変形労働時間制」の適用に労働基準法違反の事実を認め、東京高裁(一宮なほみ裁判長)で和解が成立しました。
残業代を請求していたのは、首都圏青年ユニオンに加入する須藤武史さん(28)。今年4月の第一審判決では、変形労働時間制を無効とし、会社側に未払い残業代、労基法に基づく懲罰的損害金などあわせて12万3千円を支払うよう命じていました。
今回の和解では、須藤さん側に未払い残業代が支払われたことを確認し、会社側が労基法違反を認めて遺憾の意を表し、今後、労基法を順守して労働者の権利の実現に努めることを誓約しています。首都圏青年ユニオンと同顧問弁護団は声明で、「全面的な勝利和解」だとしています。
変形労働時間制は、労働基準法の労働時間規制の例外的制度で、季節によって繁忙に差がある業種などに対応し、就業規則の規定や書面による協定が必要です。
声明は「ただでさえ、低賃金で働かされているパート労働者・アルバイト労働者が変形労働時間制を口実に残業代を少なくしか払われないとするならば、それは貧困をさらに拡大するものであり断じて許されるべきものではない」と強調しています。
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