2010年5月19日(水)「しんぶん赤旗」
雇い止めは無効
京都新聞関連会社に支払い命令
京都地裁判決
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京都新聞社のグループ企業・京都新聞COM(京都市中京区)で契約社員として働いていた女性2人が、雇い止めは無効として地位保全と賃金支払いを求めていた訴訟で、京都地裁(大島眞一裁判官)は18日、雇い止めは無効で、「現在も契約社員の地位にある」と原告の主張を認める判決を下しました。
提訴していたのは34歳と44歳の女性で、京都新聞社の子会社での広告業務の従事後、京都新聞社が2006年4月に設立したCOM社に広告業務を移したことにともない移籍。契約更新を毎年繰り返し、雇用期間はそれぞれ通算7年9カ月、4年11カ月でした。しかしCOM社は「3年を超えて更新しないルールがある」と、09年3月末に雇い止めしました。
判決は、子会社からCOM社にいたる2人の勤務の継続性を認めたうえ、同社が主張する“3年ルール”を原告に説明した「証拠はない」と指摘。2人には、契約の更新を期待する合理性があり、雇い止めは「社会通念上相当とされる客観的に合理的な理由」がなく無効としました。
勝利報告集会で2人は、全国から駆けつけた120人の支援者に謝意をのべ、「勝利判決を力に、職場復帰実現へ引き続きがんばる」と決意を語りました。
原告側代理人の渡辺輝人弁護士は「会社が簡単に設立できるいま、別会社への移籍は解雇、雇い止めに乱用される恐れもある。現在の法人と前の法人(子会社)の雇用を連続したものと判断した判決は画期的だ」と話しています。
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