2010年4月8日(木)「しんぶん赤旗」

保育所面積 緩和対象 101市区町村

「地域主権」法案で厚労省計画


 国会に提出されている「地域主権改革」一括法案に基づいて、保育所の居室面積基準を緩和する選定対象となる自治体が101市区町村にのぼることが7日までに分かりました。東京区部など大都市部だけでなく地方都市も含まれており、待機児童解消まで「詰め込み」が全国に広がりかねない問題点が浮かび上がっています。

 保育所の居室面積基準は2歳以上の保育室では幼児1人につき1・98平方メートル以上などと定められています。政府は「地域主権改革」一括法案で、「義務付け・枠付け」の見直しと称して国の基準を地方任せにする規制緩和を打ち出しています。保育所については、東京都など一部の自治体で待機児童解消までの一時的措置として、居室面積の基準を自治体が独自に定めることを認めます。

 厚生労働省によると、その対象自治体は(1)待機児童が多い(2)地価が高い―の二つの要件で選定。児童福祉法では待機児童が50人を超えた市区町村に解消計画(保育計画)を定めるよう求めており、2009年4月1日現在、全国で101市区町村がこの計画を策定しています。

 厚労省は保育計画を定めている自治体の中からさらに居室面積基準緩和の実施自治体をしぼり込む方針です。この中には東京区部をはじめ、横浜、川崎、大阪など大都市だけでなく、旭川、山形、東大阪、鹿児島、宜野湾など地方都市も含まれています。公立保育所の民営化・民間委託を進めているところも多く、規制緩和によって「詰め込み」と民営化に拍車がかかりかねない状況です。





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