2010年3月26日(金)「しんぶん赤旗」
遠隔地配転は違法
高松高裁“NTTに差別的意図”
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愛媛県で働いていたNTT西日本の労働者3人が「早期退職の強要を拒否した労働者に対し本人とその家族の生活を無視した遠隔地配転を行ったことは無効」として会社に対し配転無効確認や損害賠償を求めた控訴審の判決が25日、高松高裁(杉本正樹裁判長)でありました。
原告は、2002年に勤務していた愛媛県から大阪と名古屋に配転を命じられ、06年には部署の異動や再配転を命じられました。
杉本裁判長は、06年の配転に関してそれぞれに慰謝料を認めました。02年の「配転の無効」は認めませんでした。
杉本裁判長は06年の配転について、「家族の状況への配慮や勤務意欲の高揚の点から大いに疑問がある。希望勤務地には原則戻さないことを前提とした不当な差別的意図を推認できる」として配転命令権を乱用した違法性を指弾しました。
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