2010年2月9日(火)「しんぶん赤旗」

「専門業務」適正化へ通達

志位質問に厚労相答弁


 厚生労働省は8日、労働者派遣で「専門26業務」と称した違法な労働者派遣が行われているとして、適正化の指導監督を求める通達を出すとともに、日本経団連などに法令順守を求める要請文を出しました。同日の衆院予算委員会で日本共産党の志位和夫委員長が専門26業務の抜本的見直しを求めたのに対して、長妻昭厚労相が明らかにしました。

 派遣法では専門26業務を除いて派遣可能期間を原則1年、最長3年と規定しています。

 通達では、「派遣可能期間を免れることを目的として専門26業務の解釈を歪曲(わいきょく)したり、拡大したりして専門業務以外の業務を行っている事案が散見される」と指摘。違法行為が多い「事務用機器操作」について、「ソフトウェア操作に関する専門的技術を活用して、入力・集計・グラフ化等の作業を一体として行うもの」と規定し、単純に数値を入力するだけの業務や専門的技能や技術を習得していないケースは該当しないとしています。

 ファイリング(整理保管)についても、「高度の専門的な知識、技術、経験」を使うものに限定し、書類整理を機械的に行うものなどは該当しないと指摘。専門業務に「付随的に行う業務」が就業時間の1割を超えていたり、無関係の業務を少しでも行っているケースは専門業務に該当しないと強調しています。



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