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2010年1月13日(水)「しんぶん赤旗」

改正貸金業法完全施行を

日弁連など集会 “延期・緩和許すな”


 ことし6月予定の改正貸金業法の完全施行に業界から施行延期や金利規制緩和の声がでていることにたいし、日本弁護士連合会と「高金利引き下げおよび多重債務対策を求める全国連絡会」は12日、「改正貸金業法の早期完全施行を求める緊急集会」を東京都千代田区の弁護士会館で開きました。

 高金利被害者や多重債務経験者らが自殺までしようとしたみずからの体験を語り、上限金利の引き下げや貸付総額を原則年収の3分の1までとする総量規制を含めた早期の完全施行をアピールしました。

 集会には、サラ金問題などにとりくむ全国の弁護士、税理士、経済学者、多重債務・高金利被害者ら約100人が参加しました。多重債務者の支援団体「高松あすなろの会」や「松山たちばなの会」などの会社員・自営業者4人が発言。「サラ金に貸し付けを止められたときは困ったが、15年続いた借金人生にピリオドを打つきっかけになった。総量規制『年収の3分の1』は適切で、それ以上借りると完済は容易ではない」などと、金利規制とセーフティーネット貸付の充実を訴えました。

 日弁連の藤本明副会長は、「業界などの施行延期や金利規制緩和などの完全施行の見直し論調をおし返していこう」とあいさつ。全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会などの各団体から、早期完全施行を求める発言が相次ぎました。


 改正貸金業法 サラ金・商工ローンなどが借り手の返済能力を上回る貸し付けをくりかえし、多重債務被害の深刻化を受けて、2006年に成立。取り立ての規制強化、貸金業者の参入条件の厳格化など段階的に施行されてきました。ことし6月までに、上限金利の引き下げや無担保ローンの貸付総額を年収の3分の1以下に抑える総量規制などを導入予定。


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