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2009年12月26日(土)「しんぶん赤旗」

「詐欺的行為で勧誘」

東京高裁 FC加盟金返還命じる


 「素人でも大丈夫」などといって勧誘し、まともな「経営指導」もなく、損害を受けたとして「まいどおおきに食堂」のフランチャイズチェーン(FC)の元オーナーが損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、東京高裁でありました。南敏文裁判長は、被告2社の不法な勧誘が「詐欺的行為」と認め、加盟金など計4710万円を元オーナー3社に返還するよう命じました。

 訴えていたのは、アーク・コンサルティング・ジャパン、佐藤染色、ニックの3社。被告2社は、「まいどおおきに食堂」を全国展開するフジオフードシステム(本社・大阪市)と、同社と提携し、加盟店勧誘・指導を担当したベンチャー・リンク(本社・東京都台東区)。

 判決では、被告の違法行為を認めるとともに、被告2社が、元オーナーらを競業避止義務違反として、違約金請求や営業差し止め請求をしていることにたいし、「信義誠実の原則に反し、権利の乱用であって許されない」としてすべて退けました。

 被告の経営指導義務違反について「フランチャイズとしての経営指導をおこなわず、控訴人らがノウハウをほとんどうけていない」として、346万円を元オーナーに支払うよう命じました。


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