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2009年11月17日(火)「しんぶん赤旗」

パチンコ店内

ATM設置 警察認識

届け出許可、規制せず


 パチンコ客が遊興費を引き出すためだけの銀行ATM(現金自動預払機)が各地のパチンコホール内に設置されている問題で、各パチンコホールはATMの設置を所轄の警察署に届け出て許可を受けていることが16日、わかりました。警察庁はパチンコ店内ATM設置の動きを早期から、詳細に知っていたのに黙認し、何の規制も行っていませんでした。


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(写真)次々と増えるパチンコ店内銀行ATM=16日、東京都内

 パチンコ業界最大手の「マルハン」(本社・京都市)は傘下251店舗中5店舗でATMを稼働しています。これについて同社は本紙の問い合わせに「所轄の警察署には変更届出書にて届け出している」と回答しています。

 パチンコ店は、風俗営業適正化法のもと、「風俗産業」と位置づけられており、営業の許可をはじめ、施設の変更など、ことこまかに所轄の警察署に届け出ることが義務付けられています。

 現在、全国で130店舗にまで広がったパチンコ店内ATMの設置は、当然すべて所轄の警察署に届け出られています。

 警察庁は、早い段階から、ATM設置の状況を知り、何らかの手だてをとることができたにもかかわらず、いっさいの規制措置をとっていません。


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