
2009年11月7日(土)「しんぶん赤旗」
新銀行東京
告発元行員と和解
東京地裁 “言論弾圧”訴訟
東京都が設立した新銀行東京(東京都新宿区)が、元行員(41)を相手取って1000万円の損害賠償などを求めていた訴訟の和解が6日、東京地裁で成立しました。
元行員は2004年10月に新銀行東京に入社、上司の集団的ないじめで体調を崩し07年10月に退職しました。元行員は退職後に、都と銀行側の打ち合わせ会議(ブリーフィング)のメモなどを公表し、新銀行が経営破たん状態に陥ったのは、都が過大な融資目標やずさんな融資審査を押しつけたことが原因だと告発しています。
新銀行は08年8月に損害賠償や情報開示の差し止めを求めて提訴。しかし、原告側の主張の不当性が浮き彫りになり、(1)差し止め請求の取り下げ(2)損害賠償請求権の放棄(3)ブリーフィングメモの返却―などの条件で和解しました。
元行員側はこれまで「都民の税金が棄損された原因究明を行うため、公の利益のための言論・表現活動をしてきた」とし、新銀行が起こした訴訟は、民主主義の根幹を破壊する言論弾圧裁判だと批判してきました。
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