2009年8月19日(水)「しんぶん赤旗」
日本は女性差別正せ
民法改正・労働の平等など勧告
国連委
国連・女性差別撤廃委員会は18日、日本における女性差別撤廃条約の実施状況の審査の結果をまとめた「総括所見」を公表しました。
総括所見は、60項目に及んでいますが、前進面(肯定的側面)はわずか7項目。これまでの委員会からの勧告を実施していないことが指摘されており、雇用、教育、暴力、女性の参画などの「主要関心事項および勧告」は前回2003年の22項目の2倍以上にのぼります。
差別的法規として、民法での、結婚最低年齢の男女差、女性のみに適用される結婚禁止期間、結婚のさいの夫婦同姓の強制などをあげ、改正のための即時の措置をとるよう勧告しています。
労働については事実上の平等の実現が要請されています。そのための暫定的な特別措置が推奨され、性による職業・コースの区分け・人事を廃止し、男女の賃金格差の縮小、妊娠・出産した女性に対する違法な解雇の阻止が要請されています。
総括所見は、日本政府に対し、(1)民法の改正(2)雇用・政治・公的領域等での暫定的な特別措置の2点について、2年以内に実施状況詳細報告を提出することを要請しています。
日本における条約実施状況についての委員会の審査は7月23日に行われ、日本からNGO(非政府組織)代表の女性84人が参加し、意見表明や傍聴をしていました。