2009年6月2日(火)「しんぶん赤旗」
所得税法第56条廃止を
全婦協が財務省に要請
全商連婦人部協議会(全婦協)は1日、財務省に、業者婦人の社会的・経済的地位向上のため、所得税法第56条を廃止するよう要請しました。
要請したのは大石邦子全婦協会長、牧野由子同事務局長、千葉、東京、神奈川、埼玉の女性会員ら12人。星野次彦主税局税制第1課長らが応対しました。
日本共産党の大門実紀史参院議員が同席しました。
大石会長は、中小業者とともに働く妻、家族の働き分を必要経費として認めない56条は、戦前の家制度・世帯単位課税制度の名残であり、人権を尊重する憲法違反の問題であることを指摘。参院財政金融委員会で大門議員の質問に対し、財務相や主税局長が研究したいと前向きに答弁したことを話しました。
牧野事務局長は、世界主要国の中でも遅れた制度であることをのべ、憲法に基づく自営業者を応援する税制度の確立を求めました。
神奈川県の会員は、「夫と青果店を営み、1日14時間働いていたときの私の働き分は1時間173円。夫の死後、借金返済のため弁当販売店に働きに出たときの時給は800円。配偶者の人権を無視する制度です」とのべました。千葉県市川市内で工務店を営む女性は、「息子が後を継いだが、働き分とされるのは年50万円。こんな低額では商売への意欲も失ってしまう」と話しました。所得証明がとれないことで、保育所入所が困難となる、車や住宅などのローンが組めない問題も訴えられました。
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