2009年4月21日(火)「しんぶん赤旗」
京都新聞グループ会社
契約雇い止め「無効」
別法人でも雇用に継続性
京都地裁が決定
京都新聞社(京都市中京区)のグループ会社「京都新聞COM」の契約社員が、雇い止めは無効として地位保全と賃金仮払いの仮処分を申し立てていた問題で、京都地裁(辻本利雄裁判官)は二十日、「雇い止めは、客観的合理的理由を欠き、社会的相当性のないもので無効」とし、同社に四月からの賃金仮払いを命じる決定を下しました。
決定では地位保全を却下したものの、申立て人の「雇用継続の正当な期待があった」とし、「雇用契約は現在まで継続している」と認めています。
申し立てていたのは三十三歳と四十三歳の女性です。当初、京都新聞社の子会社で広告業務に従事していましたが、京都新聞社が二〇〇六年四月に設立したCOM社に広告業務を移したことにともない移籍。契約更新を毎年繰り返し、雇用期間は子会社を含め四年以上にわたっていましたが、同社は“雇用契約は三年が上限”とし、今年三月末に雇い止めにしました。
決定では、子会社からCOM社にいたる二人の業務の連続性を認め、同社が主張する三年の雇用期限を認める「的確な資料はない」と指摘しました。
訴訟代理人の渡辺輝人弁護士は会見で、「別法人であっても雇用の継続性を認めているのは画期的だ。本裁判で同じ結論を得られるように全力をあげたい」と話しました。
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