2009年4月14日(火)「しんぶん赤旗」

「消費者保護」が肝要

消費者庁設置法案修正協議 吉井議員の発言


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(写真)衆院消費者問題特別委理事会に出席する吉井英勝議員(右から2人目)=13日、国会内

 日本共産党の吉井英勝議員は十三日、消費者庁設置関連法案の修正協議を行った衆院消費者問題特別委員会理事会で、「各党各会派が知恵を持ち寄り、消費者の立場で機能する法律に仕上げるべきだ」と強調した上で、次のように提起しました。

 一、業者と消費者の間には圧倒的な情報量の差がある。消費者権利の実現には、情報公開、内部通報者保護、消費者への啓発と教育活動への参加など、消費者保護に役立つ実質的な取り組みを法律に明記することがもっとも肝要なことである。

 一、条文の中に「消費者の権利を尊重」する文言を適切な表現で明記する。

 一、(新設される)消費者政策委員会について、「消費者権利を実現する委員会」というべきものとして、消費者庁とすべての省庁の消費者問題にかかわる問題について監視する、オンブズマン(行政監視員)機能を持った独立した機関として設置することが必要だと考える。当然、消費者庁の外に設置する。

 一、消費者政策委員会は、独立性と迅速性という役割が求められているから、関係大臣への報告聴取、資料の報告や提出を求める権限、独自に事故調査委員会を立ち上げて原因究明と報告・提言を行える機能の付与、首相と関係大臣に提言を尊重して生かす責任と義務を求める。

 一、地方消費者センター機能強化について法的根拠を明記する。

 一、消費生活相談員などの正職員化に努め、非常勤を希望する人も含めて待遇改善を図る。そのためには、地方財政法の規定に新しい条を加えるか、条文中に項を付け加えることで、確実に人的体制の強化につながる方途を講じること。

 一、消費者被害の発生に対して、被害拡大防止はもとより、加害者から違法収益のはく奪と救済に当てる仕組みについては、必要な検討期間をもって結論を出すこととする。適格消費者団体による団体訴権の行使を支援することは当然のことである。



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