2009年3月28日(土)「しんぶん赤旗」
改正雇用保険法が成立 参院本会議
参院本会議は二十七日、雇用保険法改正案を全会一致で可決、同改正法は成立しました。
同法は、雇用保険を受給できる要件(保険料納付期間)を、「過去一年」から「過去六カ月」に短縮したほか、非正規労働者の加入要件も、「一年以上の雇用見込み」から「六カ月以上の雇用見込み」に緩和しました。
同法は、衆院段階で施行日を一日早め三月三十一日に修正し可決、参院に送付されていました。
二十四日の参院厚生労働委員会で、日本共産党の小池晃議員は、日本共産党が法案に対し、離職理由による差別の禁止や給付日数を非自発と同日数に引き上げるよう求めてきたと指摘。そのうえで、六十日まで延長できるとした個別延長給付の要件の「厳しい雇用情勢の地域」について、「厚労省が『有効求人倍率で平均の半分以下の都道府県』としていることは不十分で、もっと広く対象とすべきではないか」と提起しました。
これに対し厚労省の太田俊明職業安定局長は、「現下の雇用失業情勢を十分に反映した支援ができるような基準としたい」と改善を約束しました。
また、小池氏は「特定理由離職者」の該当範囲が「六カ月以上の期間満了で引き続き雇用を望んだにもかかわらず雇い止めになった場合」としていることについて、「継続雇用を望んでいる人はすべからく適用していく運用を」と要求。舛添要一厚労相は、「しゃくし定規にやるということじゃなく、柔軟な運用というのをやりたい」と答弁しました。