2009年3月19日(木)「しんぶん赤旗」

広島2次訴訟で地裁判決

原爆症 初の賠償命令

5人認定 国は15連敗


 広島県や山口県の被爆者二十三人(うち四人死亡)が国に原爆症認定申請の却下取り消しと一人当たり三百万円の損害賠償を求めた広島での第二次訴訟の判決が十八日、広島地裁(野々上友之裁判長)でありました。一連の原爆症認定集団訴訟で、国に初めて損害賠償を命じ、国は十五連敗となりました。


 判決は、国が昨年四月に運用を開始した新基準で認定されていない五人と一部認定の二人を合わせた七人のうち、五人の却下処分を違法と認め、二人の疾病については「放射線起因性が認められない」として請求を棄却。すでに認定された十六人(うち四人死亡)と一部認定の二人の計十八人については「訴えの利益がない」として却下しました。

 初の損害賠償について判決は、原爆症を審査する分科会の判断に不十分な点がある場合、判断基準の是正を促すなどの義務を厚労相が負っていると指摘。却下処分を違法と認めた五人のうち三人に、国が計九十九万円を支払うよう命じました。

 広島弁護団の佐々木猛也団長は判決後の会見で「国家賠償責任が認められたことは、今後の判決に大きな影響を与えるであろうし、極めて画期的だ」と評価。訴えが認められた尾崎勝信さん(80)は「(未認定で)残っている人たちを早く認めてもらいたい」と訴えました。



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