2009年3月1日(日)「しんぶん赤旗」
飛行差し止め求め上訴へ
新嘉手納爆音訴訟の原告
沖縄・米軍嘉手納基地周辺の住民約五千人が、米軍機の騒音で多大な健康被害があったとして、夜間・早朝の飛行差し止めなどを求めた「新嘉手納爆音訴訟」の原告・弁護団は二十八日、沖縄市内で記者会見し、前日の福岡高裁那覇支部の控訴審判決のうち、米軍機の飛行差し止めを認めなかった点は「納得できない」として、上訴することを決定したと発表しました。
飛行差し止めに絞って上訴することについて、池宮城紀夫弁護団長らは、「米軍機の飛行差し止めは原告住民の悲願であり、飛行による健康被害を認めないのは、承服しがたいからだ」とのべました。また、二審判決が、日本政府に米軍機の離発着を規制する権限などはないとした「第三者行為論」も踏襲しており、「司法の責任を放棄した判断で、納得できない」と語りました。
上告人は、「非人間的な爆音被害に日夜さらされている」北谷町の砂辺と嘉手納町の原告で、W値(うるささ指数)が90から95の住民を中心に三百八十八人と、各支部の代表や役員など総勢四百二十三人です。池宮城団長は「二審の原告全員というより、一番健康被害にある激甚地区の住民がその怒りを最高裁にぶつけ、各支部の仲間が一丸となって裁判をたたかい抜く決意です」と語りました。
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