2009年2月10日(火)「しんぶん赤旗」
配る・受け取る ともに権利
葛飾ビラ弾圧 最高裁に上告補充書
葛飾ビラ配布弾圧事件で上告中の荒川庸生さんと弁護団(松井繁明団長)は九日、最高裁判所を訪れ、上告補充書を提出、無罪判決を強く求めました。
昨年五月に提出した上告趣意書に続き、最高裁の審理への主張を明らかにしたもの。▽地方自治の観点から荒川氏のビラ配布は正当であること▽昨年の国連自由権規約委員会の勧告からも無罪が当然であること▽世論やマスメディアも一審の無罪判決を常識的ととらえていること▽最高裁が有罪とした立川ビラ配布弾圧事件との対比―など五つの論点から、最高裁が言論・表現の自由を守る判断をするよう求めています。
荒川さんは提出後、支援者を前に「最高裁が補充書をきちんと読んでくれさえすれば、私たちが望んでいる通りの無罪判決が必ず出るはず。みなさまと力を合わせてたたかっていきたい」とのべ、拍手を受けました。
これに先立ち、ビラ配布の自由を守る会、国民救援会の約四十人が最高裁前で宣伝し、「ビラを配る権利、受け取る権利」の大切さを訴えました。
葛飾ビラ配布弾圧事件 二〇〇四年十二月、東京・葛飾区のマンションドアポストに「区議会だより」などを配っていた僧侶、荒川庸生さんが逮捕され、「住居侵入罪」で起訴された事件。一審・東京地裁は無罪としましたが、その後東京高裁が〇七年、逆転の不当な有罪判決を出し、最高裁に上告してたたかっています。