2009年2月4日(水)「しんぶん赤旗」

「解雇無効」の判決

ごみ収集労働者が勝利

釧路地裁


 北海道釧路市のごみ収集委託業務の労働者でつくる建交労分会の分会長の解雇撤回・職場復帰を求めている裁判で釧路地裁は二日、「解雇は無効」と原告勝利の判決を出しました。

 訴えていたのは共通空輸の従業員で建交労共通空輸分会長の滝村輝久さん(41)です。二〇〇七年五月、突然の賃下げに対して滝村さんら労働者が労働組合を結成。賃下げ撤回と有給休暇、社会保険加入を要求して交渉し、合意していましたが、同年六月、会社側は「役員に暴言を吐いた」といいがかりをつけ、分会長の滝村さんを解雇したものです。

 判決で、石田佳世子裁判官は「業務上の指示への反抗と労使間交渉での言動とでは行為の意味は異なる」と会社側が主張する解雇理由をことごとく退け、分会長として組合活動の中心であったことや解雇に至る経過を考慮すると「本件解雇は解雇権を乱用したものとして無効といわざるを得ない」と断定。「従業員としての地位の確認」と「判決確定までの賃金の支払い」を命じました。

 建交労、釧労連は滝村さんの職場復帰実現と三月末にも出される道労働委員会での不当労働行為の救済命令をかちとるため、引き続きたたかいを強化するとしています。



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