2008年12月26日(金)「しんぶん赤旗」

育児・介護休業法改定へ

職場復帰の制度変更

労政審建議


 育児・介護休業法の見直しをすすめてきた労働政策審議会は二十五日、雇用均等分科会がまとめた報告を、舛添要一厚生労働相に建議しました。報告をもとに、政府は育児・介護休業法の改定案を来年の通常国会に提出する予定です。

 報告の柱の一つは、産後休暇後や育児休業後に職場復帰して働き続けられるための短時間勤務制度(最低六時間)と時間外免除制度です。これまでは、この二つを含む選択肢から事業主が一つ実施すればよかったため、いずれも実施企業は二、三割程度です。報告では、それぞれ独立の制度にして、短時間勤務制度は事業主の義務化、時間外労働の免除は労働者の請求で取得できるとしています。

 対象は、子どもが三歳未満まで。非常に短い上に、労使協定により、交代制勤務や事業の正常な運営を妨げるなどの理由で取得の対象から除外できるとしています。

 男性の育児休業取得率が1・56%と非常に低い現状の下、男性の育児休業取得促進のための方策も示されました。

 母親が産後休業中(出産後八週間以内)に父親が育児休業を取得した場合には、再度取得できるようにします。父親と母親双方が取得した場合には、休業期間を一歳二カ月まで(現行一歳まで)に延長できるようにします。現行では、妻が専業主婦である男性は労使協定で育児休業取得の対象から除外することが可能でしたが、これを廃止します。

 就学前の子どもの看護休暇は、現行の年五日から、子どもが二人以上の場合年十日にします。また、介護のための短期休暇制度も盛り込まれています。



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