2008年12月5日(金)「しんぶん赤旗」

いすゞ解雇は無効

期間社員が仮処分申請

宇都宮地裁支部


 契約期間中の解雇は無効だとして、いすゞ自動車栃木工場(栃木県大平町)の期間社員、松本浩利さん(46)ら二人が四日、解雇予告の効力停止と賃金の仮払いを求める仮処分を宇都宮地裁栃木支部に申し立てました。労働者側弁護士によると、非正規労働者が解雇通告の無効を求める仮処分申請は初めて。

 松本さんらは三日、解雇撤回と正社員化を求めてJMIU(全日本金属情報機器労働組合)いすゞ自動車支部を結成しました。松本さんらは九月、雇用契約を来年春まで更新していましたが、いすゞは期間・派遣社員千四百人全員を、需要減を理由に十一月十七日、今月二十六日付で解雇すると通告しました。

 申立書では、有期雇用の中途解雇については労働契約法で、経営危機など「『やむを得ない事由』がなければ解雇できない」と定めていると指摘。六百億円の利益を見込み、株主配当を十七億円も増やす同社が「経営危機といえるような状況にはなく解雇は無効」としています。

 必要性や解雇回避の努力、労働者への説明・協議など「整理解雇の四要件」さえ満たしておらず、解雇無効は明白だとしています。

 記者会見した松本さんは「解雇されたら生きていけない。企業は雇用を守るためもっと努力してほしい」とのべ、別の組合員も「必要なときは人を集め、不要になったら首を簡単に切るやり方は許せない」と話しました。

 鷲見賢一郎弁護士は「労働法の学説や厚労省通達、判例からみて露骨な法律違反であり、暴挙といえる」と強調しました。



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