2008年10月18日(土)「しんぶん赤旗」
米軍の管理責任 原告側が追及
運転手暴行事件
米海軍横須賀基地配備の米第七艦隊旗艦ブルーリッジ乗組員が朝まで飲酒し横浜市内でタクシー運転手を暴行し重傷を負わせた事件(二〇〇六年九月)で、被害者の田畑巌さんが国に損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が十六日、横浜地裁(吉田健司裁判長)で開かれました。米軍の管理監督責任の有無についての審理がすすめられています。
原告代理人の鈴木麻子弁護士は、米海軍が不祥事の原因を基地外での夜間の飲酒と認識し、飲酒がらみの事件を起こす場合や自由にさせると危険だとみなされる場合の米兵の外出禁止、米兵の出入りの時間把握、公共の場での飲酒の時間規制が行なわれていたことを米軍文書に基づいて示し、「米軍は具体的基準をもち公務時間外にも権限を行使している」と指摘。「米軍は米兵の公務時間外にも管理監督の責任がある」と主張しました。
また、原告代理人の田渕大輔弁護士は、同乗組員が九月十二日の横須賀刑務所での尋問で、「横浜や六本木での飲酒は見つかることはない。何回も飲酒した。他の米兵も同様」と証言したことをあげ、「米軍は『綱紀粛正、再発防止』といっているだけで実効ある措置はとられていない」と主張しました。
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