2008年6月28日(土)「しんぶん赤旗」
諫早常時開門命じる 期間5年
漁業被害認める 国の立証妨害を批判
佐賀地裁
福岡、佐賀、長崎、熊本の有明海沿岸四県の漁業者ら約二千五百人が国営諫早干拓事業で有明海の漁業環境が変化し被害を受けたとして国に潮受け堤防の撤去や南北排水門の常時開門などを求めた「よみがえれ! 有明海訴訟」の判決が二十七日、佐賀地裁(神山隆一裁判長)でありました。神山裁判長は、事業と環境変化の因果関係を一部認め五年間の排水門の開門を命じました。
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判決では、潮受け堤防閉め切りと環境変化の因果関係は、諫早湾内とその近くについて「相当程度の蓋然(がいぜん)性は立証されているものというべき」だと認定しました。
また、国が中長期開門調査を実施して因果関係の立証に協力しないことは「立証妨害と同視できるといっても過言ではなく、訴訟上の信義則に反するといわざるを得ない」と厳しく批判しました。
漁業被害と事業の因果関係は、諫早湾内とその近くで「魚類の漁船漁業並びにアサリ採取又は養殖漁業の漁業環境を悪化させている」と一部を認定しました。
判決結論では、訴訟が中長期開門調査を求めておらず、判決も直接調査を命じるものではないとしながら「本判決を契機にすみやかに中長期開門調査が実施され、その結果に基づき適切な施策が講じられることを願ってやまない」と異例の注文がつけられました。
堤防閉め切りの公共性は「漁業権行使の侵害に対して、優越する公共性ないし公益上の必要性があるとは言い難い」としました。
開門については工事などを考慮し三年の猶予を設けました。堤防の撤去や慰謝料請求は認めず、請求権のない原告の訴えも退けました。
政府は控訴するな
党国会議員団有明海再生プロジェクトチーム事務局長・仁比聡平参院議員の話 政府は、深刻な有明海異変と漁業被害の進行にもかかわらず、「大臣の政治決断だ」といって科学的根拠も示さず中長期開門調査を拒み、諫早湾干拓事業に手をつけない弥(び)縫(ほう)策に終始してきました。
その根本姿勢に対し判決は「もはや立証妨害と同視できると言っても過言ではなく、訴訟上の信義則に反するものといわざるを得ない」と断罪し、有明海漁民・市民の希望をひらく画期的なものです。巨大公共事業と政府の対応こそが被害を日々拡大し、農業と漁業の両立を困難にしているのであり、控訴は断じて許されません。開門に農水省が主張するような困難はありません。
日本共産党は、政府がすみやかに開門を決断することを強く求めるものです。
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